食料品の消費税引下げ
お店の備えと持ち帰り販売の手続き

発行:大田区商店街連合会(商店街の団体の連合組織です。大田区役所などの行政機関ではありません。
作成:令和8年(2026年)7月31日 / 最終更新:令和8年8月6日(閣議決定の内容を反映/レジ導入の補助金を追記/業態の早見表とアンケートのお願いを統合) / 次の見直し予定:令和8年9月
掲載内容は、令和8年8月5日に閣議決定された基本方針と、令和8年7月31日に確認した公的機関の公表情報に基づく一般的な説明です。その後に制度が変わっている場合があります。令和8年8月5日に、閣議決定の内容を反映し、掲載しているリンク先・連絡先・手数料・数値を再確認しています。

国は令和8年(2026年)8月5日令和9年(2027年)4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる方針を閣議決定しました。対象は「軽減税率の対象となっている飲食料品」とされています。お店での飲食(外食)とお酒が対象になるかどうかは、閣議決定には記載がありません。いまの軽減税率(8%)では外食とお酒は対象外とされているため、今回も対象外(10%のまま)となる可能性があります。対象の範囲は、9月の大綱と法案・通達で確定します。

ただし、まだ法律は成立していません。関連する法案は、秋の臨時国会に提出される予定です。

対象が業種によって分かれるため、同じ商店街のお店でも、影響の出かたが大きく変わります。このページでは、いま決まっていることと、業種ごとに確認しておきたいこと、そして持ち帰り販売を始めるときの手続きをまとめました。

※ 下線のついた青い文字はリンクです。押すと別の画面(公式ホームページ)が開きます。印刷した場合は、リンクの後ろにアドレスが印字されます。

このページをお読みになる方へ このページは、大田区商店街連合会が、区内の商店街で営業されているお店の方(食品小売/飲食/その両方)に向けて、制度への備えの参考としてまとめたものです。掲載している金額の例は、仮の前提を置いた計算上のモデルであり、実在するお店の売上・利益・納税額を示すものではありません。実際の数字は、お店の規模・仕入の中身・経費・納め方によって大きく異なります。減税分を価格にどこまで反映するかを含め、価格の決め方は、それぞれのお店がご自身の状況に応じて判断されるものです。
この資料についてのお願い 本資料は情報提供を目的としたものであり、法的助言・税務相談ではありません。制度はまだ法律として成立しておらず、今後変わる可能性があります。税金の個別の計算・有利不利の判断は、必ず顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。手続きは各窓口・公式サイトで最新の情報をご確認ください。当会は本件の相談窓口ではありません。個別の税額の計算・有利不利の判断・手続きに関するご相談には応じられません。

※ 上のタブは、横に指でずらすと続きがあります。

いま、やっておいてよいこと

  1. 自分のお店の消費税の納め方を確認する(本則課税・簡易課税・免税のどれか)
  2. レジの型番と、1%への対応ができるかどうかを、費用のかからない範囲で販売店に聞いておく
  3. 顧問税理士に相談の予定を取っておく

いま、急いで決めなくてよいこと(いずれも確定してからで間に合います)

  1. レジ・券売機の発注と契約 — 補助金を使う場合、交付が決定する前に契約・支払いを済ませたものは対象外になるのが一般的です。また法律が成立するまで1%対応の仕様は確定しません
  2. 消費税の納め方の変更届出 — 簡易課税をやめると原則2年間は戻せません
  3. メニュー・値札の価格改定 — 法律はまだ成立していません

9月に与党の税制改正大綱が決まった後、このページを改訂してお知らせします。

アンケートへのご協力をお願いいたします

回答は2分ほどで終わります。ご回答は、締切を設けず、いつでも受け付けています。

アンケートに回答する(所要2分)

※ 大田区商店街連合会は、税金や制度についてのご相談をお受けする窓口ではありません。制度の内容や個別の税額については、顧問税理士または所轄の税務署へお問い合わせください。
※ ご記入いただいた内容の取扱いは、フォームの最後に記載しています。

第1部 いま決まっていること・まだ決まっていないこと

令和8年(2026年)8月5日時点の情報です。閣議決定された基本方針に基づく、一般的な内容の紹介です。本資料は税務相談ではありません。

閣議決定で示された内容

項目内容
税率飲食料品の消費税率を1%に引き下げる
対象閣議決定では「軽減税率の対象となっている飲食料品」とされています。外食とお酒については、閣議決定に記載がありません。いまの軽減税率(8%)では対象外とされているため、今回も対象外(10%のまま)となる可能性があります。対象の範囲は9月の大綱と法案・通達で確定します
時期令和9年(2027年)4月1日から2年間(令和11年3月まで)
その後2年間の時限措置です。令和11年(2029年)4月に元の税率(8%)に戻すと総理が表明しています(令和8年7月30日の会見)。閣議決定では「消費税減税の終了時に…円滑に接続するために必要な措置を講ずる」とされ、具体的な内容は示されていません
あわせて行うこと飲食料品の消費税1%相当分の範囲内で、令和9年度に「所得に連動したきめ細かな給付」を先行して導入する。これにより全体として実質ゼロ化を実現するとされています。この給付は「中低所得の現役勤労者」を対象とするもので、すべての方が対象になるわけではありません。また「実質ゼロ化」はお客さまへの給付を合わせた全体としての言い方で、お店が受け取る・納める消費税が0%になるという意味ではありません
外食産業・農業者への対応仕入れで払った消費税の還付が受けられない農業従事者等について「現場の納得感のある対応を検討する」。あわせて外食産業を含めて、影響を見極めたうえで「資金繰り支援等のための予算措置を検討する」
レジなどのシステム「消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進を図る」
財源特例公債(赤字国債)に頼らず、補助金・租税特別措置の見直しなどで確保する。令和9年度の予算編成の中で結論を得るとされています
これからの予定9月に与党の税制改正大綱を決定、秋の臨時国会に法案を提出

出典:内閣官房「「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針」令和8年8月5日閣議決定(令和8年8月5日確認)

※ 今回の引下げは、「給付付き税額控除」という新しい給付制度を令和11年度に本格導入するまでの「つなぎ(経過措置)」として位置づけられています。

上の表のうち、閣議決定に記載がない事項は「可能性があります」と書いています。断定していない部分は、9月の大綱と法案・通達で確定します。

まだ決まっていないこと

これらは、お店の準備を左右する重要な点です。

項目状況
法律の成立まだ成立していません。 9月に与党の税制改正大綱が決まり、秋の臨時国会に法案が提出される予定です。細かい取扱いは、法案と国税庁の通達で確定します
外食産業・農業者への支援の内容閣議決定で「検討する」とされましたが、支援の形(個々のお店への直接の支援となるかどうかを含む)・対象・金額・申請のしかたは、いずれも決まっていません。 令和9年度からの実施に向けて、関係する省庁が事業者の実情を確認しながら具体化するとされています
今回の引下げに対応した専用の補助令和8年8月6日時点で、示されていません。ただし、いまある補助金でレジ(POS)の導入が対象になる場合があります(下の欄をご覧ください)。なお令和元年に軽減税率が始まったときは、レジの導入・改修費用を補助する制度が設けられた経緯があります(中小企業庁「軽減税率対策補助金」令和元年。今回の制度とは別のものです。なお、この補助金の公式サイトは令和8年8月4日時点で公開が終了しています)
財源決まっていません。令和9年度の予算編成の中で結論を得るとされています
令和11年に税率を戻すときの取り扱い「円滑に接続するために必要な措置を講ずる」とされていますが、具体的な内容は示されていません
令和9年4月1日をまたぐ取引の扱い月締めの請求・予約販売・通信販売などの細かい扱いは、法案・通達で示される見込みです

最新の情報は、国税庁・財務省・大田区の各ホームページでご確認ください。

いま使える補助金があります(レジ・POSの導入)

今回の引下げに合わせた専用の補助制度はまだありませんが、いまある「デジタル化・AI導入補助金2026」で、レジ(POS)の導入が支援の対象になっています。

項目内容
対象となる方手打ちのレジ(ガチャレジ)・機械式のレジをお使いの事業者
対象になる費用ソフトウェアの購入費、クラウドの利用料(最大2年分)、タブレットなどの機器の費用、導入にかかる費用
補助の上限350万円まで(下限はありません)。補助率は事業者の規模と申請する枠によって異なり、小規模事業者はより手厚い扱いです
いまの締切第6次:令和8年10月30日(金)17時(回によって締切が異なります)
申請の順番にご注意交付が決定する前に契約・発注・支払いを済ませたものは、補助の対象外になるのが一般的です。先に契約すると補助を受けられなくなることがありますので、申請の手順を必ず先にご確認ください
相談できるところ各都道府県のよろず支援拠点(国が令和8年6月に、レジの相談を受ける窓口を設けています)

国は令和8年6月15日に、税率の変更にも対応しやすい「スマートレジ」を優先して採択する(審査で加点する)方針と、よろず支援拠点への特別相談窓口の設置を発表しています。

補助率・対象経費・締切は回によって変わります。申請をお考えの場合は、必ず下記の公式サイトで最新の要件をご確認ください。

出典:中小企業基盤整備機構「デジタル化・AI導入補助金2026 スマートレジ導入支援」令和8年8月6日確認/中小企業基盤整備機構 J-Net21「スマートレジ導入をデジタル化・AI導入補助金で優先採択」令和8年6月19日、令和8年8月6日確認。この補助金は今回の消費税の引下げのために設けられたものではありません。

方針どおりに進んだ場合、準備できる期間は約8か月です

方針は閣議決定されましたが、まだ法律は成立していません。 以下は、閣議決定された方針どおりに進んだ場合の日数の計算です。

方針が閣議決定されたのは令和8年8月5日、実施は令和9年(2027年)4月1日です。その間は約8か月という計算になります。ただし制度の詳しい内容が決まるのは9月以降の見込みで(閣議決定では「9月に大綱を決定し、臨時国会に法案を提出する」とされています)、お店が実際に動ける期間はさらに短くなります。

(上記はいずれも、第1部冒頭の閣議決定の資料に基づく計算です)

【推測】とくにレジ・券売機の改修は、実施が近づくと注文が集中し、順番待ちになる可能性があります。早めに見積りを取り、型番と対応の可否を確認しておくことをおすすめします。

ただし、発注・契約は慎重にご判断ください。補助金を使う場合、交付が決定する前に契約・支払いを済ませたものは対象外になるのが一般的です。また、法律が成立するまでレジの1%対応の仕様は確定しません。

※ 順番待ちになるかどうかは、当会の推測であり、確定した情報ではありません。ただし令和元年に軽減税率が始まったときは、レジの導入・改修が実施までに間に合わないおそれが生じ、国が補助金の要件を「令和元年9月30日までに契約などの手続きが完了していれば、設置・支払いが後になっても対象とする」と途中で変更した経緯があります。
(出典:日本税理士会連合会「軽減税率対策補助金の手続要件を変更します」令和元年8月28日/中小企業庁の発表を伝えるもの。令和8年8月4日確認。この発表を掲載していた経済産業省のページは、現在は公開されていません。

レジ・システムの改修そのものに半年程度かかるとの見方が示されています(レジのメーカーの見解として報じられているもの。時事通信 令和8年8月5日)。与党の説明でも、1%であれば0%の場合に必要となる調査・改修・試験が不要なため5〜6か月で対応できるとされています(自由民主党の公表資料、令和8年8月5日)。いずれも公的機関の発表ではありませんが、準備の目安としてお知らせします。実施まで約8か月しかないことを踏まえ、早めのご相談をおすすめします。

※ 設備の発注や契約のご判断は、制度の内容と費用をご確認のうえ、各店でお願いいたします。

気をつけたい「2つの山」

1. 事務の山は2回きます

令和9年4月の引下げと、令和11年4月の引き上げ(元に戻す)で、レジの設定変更・値札の作り直し・経理の対応が2回必要になります。1回目の作業内容を記録しておくと、2回目が楽になります。

2. 売上にも山と谷ができます

税率が下がると分かれば、「安くなるまで待とう」というお客さまの動き(買い控え)が起こりえます。

時期起こりうること
令和9年1〜3月(引下げの直前)買い控え。お米・お酒・調味料・お菓子・贈答品など、日持ちするものほど影響を受けます
令和9年4月〜引下げ後の反動で一時的に増える可能性
令和11年3月(元に戻す直前)駆け込みの購入
令和11年4月〜その反動で落ち込む可能性

令和元年に税率が上がったときの「駆け込みと反動」と、逆向きの動きです。日持ちする商品を多く扱うお店は、仕入れと資金繰りの計画に見込んでおきましょう。

◀ もくじへもどる 第2部 業種別に確認しておきたいこと ▶

第2部 業種別に確認しておきたいこと

令和8年(2026年)8月5日時点の情報です。閣議決定された基本方針と、国税庁が公表している消費税のしくみに基づく、一般的な説明です。個別のお店の判定・計算ではありません。本資料は税務相談ではありません。

この部の金額の例について このあとに出てくる金額は、仮の前提を置いた計算上のモデルです。実在するお店の売上・利益・納税額を示すものではありません。減税分を価格にどこまで反映するかを含め、価格の決め方は、それぞれのお店がご自身の状況に応じて判断されるものです。

まず、お店の立ち位置を確認しましょう

区分売上にかかる税率影響の向き力を入れるところ
A. 食品小売
青果・精肉・鮮魚・パン・お菓子・お米・酒販、お弁当やお惣菜の専門店など
8%→1% 価格の魅力は上がります。事務の手間は増えます 値札・レジ・経理の対応と、値段をどうするかの方針
B. 飲食(店内でのお食事が中心)
食堂・専門店・居酒屋・喫茶など
10%のままとなる可能性があります お客さまがお弁当・お惣菜に流れる可能性があります お客さまをつなぎとめる工夫と、持ち帰りを始めるかの判断
C. 併売(店内+持ち帰り)
イートインのあるパン屋・お菓子屋を含む
10%と1%が混ざる可能性があります 追い風と手間の両方があります。管理がいちばん複雑になります 店内と持ち帰りの分け方、値段の見せ方

外食(店内でのお食事)が1%の対象外になるかどうかは、閣議決定に記載がありません。上の表の税率は、いまの軽減税率の区分がそのまま使われた場合のものです。対象の範囲は、9月の大綱と法案・通達で確定します。

【共通】お店の消費税の納め方によって、影響の出かたが違います

消費税の納め方には3つあり、どれに当てはまるかで話がまったく変わります。まずご自身のお店がどれかをご確認ください。

納め方仕組み(おおまかに)
本則課税(原則の方法)売上でお客さまから受け取った消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いて、残りを納めます
簡易課税売上で受け取った消費税に、業種ごとに決まった割合をかけて納める額を計算します。実際に仕入で払った消費税の額は使いません
免税事業者消費税を納める義務がありません

出典:国税庁「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」「No.6505 簡易課税制度」「No.6501 納税義務の免除」(令和8年7月31日確認)

【本則課税のお店】数字で見るとどうなるか

国税庁が公表しているしくみ(No.6451 仕入税額控除の対象となるもの/令和8年7月31日確認)に沿って、一般的な計算例を示します。特定のお店についての計算ではありません。
本則課税のお店は、お客さまから受け取った消費税から、仕入で払った消費税を引いた残りを納めます。食料品だけが1%に下がると、この「受け取る」と「払う」のつり合いが変わります。売上も仕入も同じ金額のモデル店で、店内飲食と持ち帰り・小売の割合だけを変えて比べました。

この節でお伝えしたいこと ① 納める消費税は、業態によって増えたり減ったりする計算になります。
② それでも、仕入の本体価格(税抜)が据え置かれれば、1年間に残るお金は変わらない計算です。
③ 実際にお店の利益を左右するのは、仕入の本体価格が上がるかどうかです。
【はじめにお読みください】これは仮の前提を置いたモデル店の試算です 制度は令和8年8月5日に方針が閣議決定されましたが、まだ法律として成立していません。以下の金額は、閣議決定された内容を前提に置いた【推測】の試算であり、実在するお店の数字ではありません。実際の税額は、お店ごとの売上・仕入の中身、経費の内訳、届出の状況によって変わります。ご自身のお店の数字での計算・有利不利の判断は、必ず顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。当会は個別の税務のご相談には応じられません。

3つのケース共通の前提

図1 1年間に納める消費税はどう変わるか(モデル店の試算・令和8年8月5日時点) 棒は、枠のいっぱいまで伸びて100万円です。
グレー=いまの制度(食料品8%)/色つき=引下げが実現した場合(食料品1%)
① 持ち帰り・小売だけのお店(売上100%が食料品)
いま32万円
引下げ後4万円28万円 減ります
② 半々のお店(店内飲食50%+持ち帰り・小売50%)
いま42万円
引下げ後49万円7万円 増えます
③ 店内飲食だけのお店(売上100%が店内)
いま52万円
引下げ後94万円42万円 増えます

店内飲食が中心のお店ほど、納める消費税は増える計算になります。お客さまから受け取る10%は変わらないのに、仕入で払う消費税が8%から1%に減るため、差し引ける額が小さくなるからです。

ケース受け取る消費税差し引ける消費税(仕入)納める額
① 小売100%(いま)80万円(8%)48万円(8%)32万円
① 小売100%(引下げが実現した場合)10万円(1%)6万円(1%)4万円
③ 店内100%(いま)100万円(10%)48万円(8%)52万円
③ 店内100%(引下げが実現した場合)100万円(10%)6万円(1%)94万円

※ ②(半々のお店)は、①と③のちょうど中間の動きになります。以下の図2・図3では①と③で説明します。
※ 「受け取る消費税」は分かりやすさのための言い方で、法律上の「預り金」ではありません。

図2 仕入の本体価格が据え置かれれば、残るお金は変わりません 棒は、枠のいっぱいまで伸びて1,100万円です。
お客さまから受け取った金額(税込)の使いみちを、左から順に並べました。いちばん左の緑が「手元に残るお金」です。
手元に残るお金 納める消費税 仕入の支払い(税込)
① 持ち帰り・小売だけのお店
いま

手元に残る 400万円 = 受け取り 1,080万円 − 仕入の支払い 648万円 − 納める消費税 32万円

引下げ後

手元に残る 400万円 = 受け取り 1,010万円 − 仕入の支払い 606万円 − 納める消費税 4万円

③ 店内飲食だけのお店
いま

手元に残る 400万円 = 受け取り 1,100万円 − 仕入の支払い 648万円 − 納める消費税 52万円

引下げ後

手元に残る 400万円 = 受け取り 1,100万円 − 仕入の支払い 606万円 − 納める消費税 94万円

※ 緑の長さは4本とも同じです(点線の位置でそろっています)。
※ ①の引下げ後は、納める消費税が4万円と小さいため、細い線にしか見えません。
※ ①は、減税分だけ税込の売価を下げた場合の例です。売価を据え置いた場合は手元に残るお金が増えます。減税分を売価にどこまで反映するかは、各店がご自身の状況に応じて判断されるものです。据え置く場合・一部だけ下げる場合は、お客さまへの説明のしかたもあわせてご検討ください。

「手元に残るお金」とは何を指すか

納める額は増えても、仕入で払う消費税が減るため、1年を通した手元のお金は変わらない計算です。ただし、仕入の支払いは毎日・毎月、納税は年に一度まとめてです。手元のお金は納税の時期に一気に減ります。納税分を毎月別に取り分けておくことをおすすめします。

【ご注意】消費税は赤字の年でも納めます 消費税は、もうけ(利益)にかかる税金ではありません。法人税や所得税とは違い、赤字の年でも申告と納税の義務があります。お客さまから受け取った消費税から仕入で払った消費税を引いた残りを納めるしくみのため、店内飲食が中心のお店では、赤字であっても納める額が今より増えることがあります。納税資金の準備は、もうけが出ているかどうかとは別に考えてください。(本則課税のお店で、仕入や経費で払った消費税のほうが多くなった場合は、逆に還付になることもあります。簡易課税・免税事業者のお店については、後述の「免税事業者・簡易課税のお店が知っておきたい3点」をご覧ください。)
図3 仕入の本体価格(税抜)が変われば、手元に残るお金も変わります 棒は、枠のいっぱいまで伸びて400万円です。
緑=手元に残るお金/赤(斜線)=残らなくなる分
本体価格が
変わらない
(上乗せ1.0%)
400万円

本体価格が変わらなければ、支払いは 648万円 → 606万円。税率の下がり方がそのまま支払いに表れます

本体価格が
約2.5%上昇
(上乗せ3.5%)
385万円15万円 減ります

本体価格が約2.5%上がり、それに1%がかかった場合。支払いは 648万円 → 621万円にとどまります

※ 令和8年8月5日時点で公表されている内容をもとにした試算です。
※ いまの仕入(税抜600万円・税込648万円)を基準とした場合です。
「上乗せ率」は、税込の支払額が、いまの本体価格(600万円)と比べて何%多いかを表したものです。消費税の税率そのものではありません(税率は1%です)。端数は簡略化しています。

本体価格の動き本体価格(税抜)支払い(税込)支払いの上乗せ率
(いまの本体価格に対して)
手元に残るお金
いま(8%)600万円648万円8.0%400万円
本体価格が変わらない600万円606万円1.0%400万円
本体価格が約2.5%上昇615万円621万円3.5%385万円(15万円 減る)
【ここが要注意】本体価格の変動は、消費税の計算では調整できません 手元に残るお金は、「売上(税抜)− 仕入の本体価格(税抜)」でほぼ決まります。つまり本体価格が上がった分は、そのまま利益が減ります。仕入で差し引けるのは実際に払った1%分だけなので、本体価格の上昇分を消費税の計算で埋め合わせることはできません。
上の表のとおり、本体価格が2.5%上がると、消費税の税率は1%でも、支払いはいまの本体価格より3.5%多くなり、手元に残るお金は15万円減ります。

仕入の本体価格は、消費税の税率とは別に動きます。原材料費・エネルギー費・物流費・人件費・包装資材の値上がりなど、税率とは関係のない要因で改定されるのが通常です。税率が8%から1%に下がっても、同じ時期に本体価格が上がれば、支払いはその分だけは下がりません。

これは、どこかの取引先を想定した話ではありません。ご自身のお店が売値を見直すときと同じように、仕入先も原価や経費の変化を織り込んで価格を決めます。そのうえで、税率の変更と本体価格の改定を分けて見ておくことが大切です。

この影響は、店内飲食が中心のお店でも、持ち帰り・小売が中心のお店でも同じだけ効きます。納める税額の話ではなく、仕入の本体価格そのものの話だからです。制度が決まる前後で、主な仕入先と今後の価格の見通しを早めに話し合っておきましょう。単価を比べるときは、税込ではなく本体価格(税抜)でそろえて見ると、税率の影響と価格改定の影響を分けて把握できます。

【ご注意】この試算は前提を置いた目安です 法律はまだ成立していません。上の金額は、閣議決定された内容を前提に置いた【推測】の試算です。実際の税額は、お店ごとの売上・仕入の中身、経費の内訳、届出の状況によって変わります。ご自身のお店の数字での計算は、必ず顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

免税事業者・簡易課税のお店が知っておきたい3点

商店街の個人商店では、免税事業者や簡易課税のお店が多くあります。次の3点にご注意ください。

  1. 「還付(税金が戻ってくる)」の話は、そのままでは当てはまりません。消費税が戻ってくるのは、本則課税で申告するお店の場合です。なお、免税事業者の方が届出を出して課税事業者を選ぶという方法もありますが、選んだ後は原則として一定期間もとに戻せないなどの決まりがあり、有利かどうかはお店ごとの数字によって変わります。この判断は必ず顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。
  2. 値下げを求められる場面が出てきます。納める税金が変わらなくても、お客さまや取引先から「減税分を下げてほしい」と言われることがあります。
  3. レジ・値札の対応は同じように必要です。納め方に関係なく、税率の表示やレジの設定は変えなければなりません。

税理士さんに聞いておきたいこと(そのまま使えます)

税金の有利不利は、お店ごとの数字によって変わります。次のように具体的に聞いてみてください。

【ご注意】「還付」を目当てに納め方を変えると、あとで戻せません 簡易課税をやめて本則課税に変えると、原則として2年間は簡易課税に戻せません。令和11年に税率が8%に戻った後も本則課税が続き、還付がなくなったまま申告の手間だけが残ることがあります。2年間を通した損得で判断する必要がありますので、必ず顧問税理士にご相談ください。

A. 食品小売のみなさま

確認しておくこと

#確認すること相談先
1扱っている商品のうち、どれが1%になり、どれが10%のままか。いまの軽減税率(8%)と同じ区分になる可能性があります(その場合、お酒・みりんの一部・ペットフード・日用品などは対象外です)。区分は法案・通達で確定します顧問税理士、国税庁
2レジ・POSが1%の設定に対応できるか。改修の費用と、いつまでにできるかレジの販売店・メーカー
3上記「税理士さんに聞いておきたいこと」(とくに還付になるか、届出の期限)顧問税理士
4値札・棚札・値段のカードが何枚あるか(差し替えの作業量)店内で数える
5仕入先からの請求書の税率の書き方が変わるか。飲食店などに卸している場合は、自分のお店が出す請求書・レシートの対応も必要です主要な仕入先、レジ・会計ソフト
6飲食店などに卸している場合、取引先から「減税分より多く下げてほしい」と言われたときの考え方
7令和9年4月1日をまたぐ取引(月締めの請求、予約販売、通信販売)の税率の切り替え顧問税理士(制度が決まってから)
8キャッシュレス端末・自動釣銭機・ネット販売の価格設定の直し方各サービスの会社

準備の進め方

時期やること
制度が決まったら(令和8年秋〜冬)①レジ改修の見積り・予約を早めに確保する ②納め方(本則・簡易)の判断(届出の期限にご注意ください)
令和9年1〜3月①レジ・端末・ネット販売の税率設定の変更 ②値札の差し替え計画(前日夜〜当日の作業体制) ③会計ソフトの更新 ④税込価格の決め直し(1円単位の端数をどうするか先に決める) ⑤従業員への説明 ⑥日持ちする商品が多いお店は、買い控えによる売上減を見込んだ仕入れ・資金計画
令和9年4月最初の1週間はレジと値札の間違いを重点的に確認
令和11年1〜3月同じ作業をもう一度(8%に戻すため)

売上を守る・伸ばすために

対策内容
値段をどうするか先に決める減税分を①全部値下げ ②一部値下げ ③据え置き のどれにするか、商品のまとまりごとに決めておきます。どれを選ぶかは各店の判断です。②③を選ぶ場合は、お客さまからお尋ねがあったときの説明のしかたもあわせて考えておきましょう。なお、値札やメニューは税込価格での表示(総額表示)が義務づけられています(国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」令和8年7月31日確認)
値下げの幅ではなく強みで選ばれる食料品はどのお店でも同じように1%になるため、値下げの幅そのものは差になりにくいと見込まれます【推測】。お弁当・お惣菜・できたての商品の充実や、品ぞろえ・接客といった自店の強みに力を入れましょう
お弁当・お惣菜を強くする持ち帰りの需要が増える可能性があります【推測】。お店での飲食が10%のままとなった場合は、持ち帰りとの間に9ポイントの税率差が生じます(持ち帰りを併売する飲食店とは同じ税率です)
引下げ前の谷への備え買い控えが起きる令和9年1〜3月に「いま買う理由」をつくる工夫(ポイント・特典など)
酒販店のみなさまお酒が10%のままとなった場合は、お店の中に2つの税率が混ざります。 食品側の品ぞろえで1%の恩恵を取り込みつつ、店頭の表示で税率の違いが分かるようにしましょう。お酒とおつまみの詰め合わせ(セット商品)の扱いは確認が必要です。なお、ノンアルコール飲料・みりん風調味料など、アルコール分が1度未満のものは飲食料品の側(1%)になる見込みです(甘酒は、アルコール分が1度以上のものは酒類の扱いになります)。個別の商品の区分は、国税庁「軽減税率制度に関するQ&A目次」または顧問税理士・所轄の税務署にご確認ください
販売の宣伝文句にご注意ください 以前の消費税転嫁対策特別措置法(令和3年3月末で失効)では、「消費税還元セール」といった表示が禁止されていました。今回、同じような決まりが置かれるかどうかは、法案の内容を見るまで分かりません。
ただし、この決まりの有無にかかわらず、実際の値引きの内容と食い違う表示や、根拠のない「お得さ」を示す表示は、景品表示法で禁じられている有利誤認表示にあたるおそれがあります。割引の幅や、比較のもとになる価格は、実際の内容と一致させてください。宣伝の文言は、制度が確定してから、実際の値付けにあわせて決めることをおすすめします。判断に迷う場合は、消費者庁の考え方をご確認ください。

B. 飲食(店内でのお食事が中心)のみなさま

確認しておくこと

#確認すること相談先
1閣議決定は対象を「軽減税率の対象となっている飲食料品」としており、外食の税率についての記載はありません。いまの軽減税率では外食は対象外のため、今回も対象外(10%のまま)となる可能性があります。細かい取扱いは9月の大綱と法案で確定します国税庁・財務省の公表資料
2仕入の本体価格(税抜)が今後どう動くか。税率とは別に本体価格が上がれば、税率が1%でも支払いはその分下がらず、上がった分はそのまま利益が減ります主要な仕入先
3上記「税理士さんに聞いておきたいこと」顧問税理士
4外食産業への支援(資金繰りなど)の検討状況。閣議決定で「外食産業を含めて…資金繰り支援等のための予算措置を検討する」とされました。支援の形・条件・金額・申請方法はいずれも未定です国・大田区の公表情報
5自分のお店のお客さまが、値段にどれくらい敏感か(お昼・日常使いの割合が高いほど、お弁当・お惣菜に流れやすくなります)時間帯別の売上
6持ち帰りを始める場合の手続き第3部をご覧ください

何が起こるのか

いまは、店内でのお食事が10%、持ち帰りが8%で、その差は2ポイントです。飲食料品が1%になり、外食が10%のままとなった場合は、差は9ポイントに広がります。

ただし、外食のお客さまは値段だけで店を選ぶわけではありません。どれくらいの影響が出るかは、お店の業態やお客さまによって大きく違います。

売上を守るために

対策内容
外食でしか味わえないものを強くする90円ほどの差は「値段以外の理由」で埋めます。できたて・接客・お店の居心地・お酒との組み合わせなど、お弁当では代わりにならないものをはっきり打ち出しましょう
持ち帰りを併設する自分のお店の中に「1%の部分」をつくるのがいちばん直接的な対策です。お昼のお弁当化、看板メニューの持ち帰り化など。ただし手続きの確認が必要です(第3部
常連さんとのつながり回数券・スタンプ・LINEなどで、来ていただく回数を保ちます。値段勝負を避け、関係で守ります
値段の見せ方税込表示の端数を整えるなど、お客さまに分かりやすい表示の工夫が考えられます。値段をどう決めるかは各店のご判断です
商店街全体での取り組み一つのお店では埋めにくい差は、商品券・スタンプラリー・イベントなど、商店街全体での取り組みで補うことも考えられます(実施の有無・内容・時期は決まっていません)
資金繰りの備えお客さまの動きが変わった場合に備え、区や公庫の融資制度、国の支援策(決まり次第)の情報を把握しておきましょう

C. 併売(店内でのお食事と持ち帰りの両方)のみなさま

確認しておくこと

#確認すること相談先
1店内と持ち帰りの分け方の運用。いまの軽減税率の区分がそのまま使われた場合は、考え方は現在と同じ(お客さまへの意思確認など)になる可能性がありますが、運用は法案・通達で確定します顧問税理士、国税庁
2レジ・券売機が2つの税率(10%と1%)の切り替えに対応できるか。いまの10%と8%より差が大きく、間違えたときの影響も大きくなりますレジ・券売機の販売店
3いまの持ち帰りの割合(売上に占める比率)。高いほど追い風、低いほどBに近くなります売上データ
4値段の見せ方:現在の制度では、店内と持ち帰りで同じ税込価格にすることも、別の価格にすることも認められています。ただし税率の差が9ポイントに広がると、同じ税込価格にした場合と別の価格にした場合とで、お客さまからの見え方が変わります。どちらにするか、お客さまへの説明のしかたとあわせてご検討ください顧問税理士
5経理・申告の手間がどれくらい増えるか顧問税理士、会計ソフト

準備の進め方

時期やること
制度が決まったら①レジ・券売機の改修の見積りを早めに確保 ②値段の見せ方(別の値段にするかどうか)を決める
令和9年1〜3月①レジ・券売機の設定変更 ②メニュー・券売機・店頭表示の作り替え ③従業員への教育(声のかけ方、打ち間違いの直し方、「なぜ持ち帰りだと安いのか」を一言で説明できるようにする) ④経理の体制
令和9年4月〜店内と持ち帰りの割合の変化を記録し、並べ方や作業の流れを調整
令和11年1〜3月元に戻すための対応(2回目)

両方を活かすために

対策内容
持ち帰りを強くする9ポイントの差をいちばん直接活かせる立場です。お弁当・お惣菜の品ぞろえ、予約・取り置き、夕方の値引きなど
店内の役割を考え直す店内は「値段」ではなく「過ごし方」で選ばれる場所に。持ち帰りで接点をつくり、店内利用につなげる流れを
値段の表示をていねいに店内と持ち帰りで税込価格が分かれると、お客さまからは「同じ品なのに値段が違う」と見えます。誤解やもめごとを防ぐ表示を用意しましょう
客単価を保つ持ち帰りが増えて客単価が下がる場合に備え、セット販売やもう一品のおすすめを仕組みにしておきます

A・B・Cのどれにも当てはまりにくいお店

次の業態は、A・B・Cの3つに割り切れないことがあります。いまの軽減税率(8%)でどう扱われているかを目安として整理しました。令和9年4月からの取扱いは、9月の大綱と法案・通達で確定します。

業態いまの軽減税率での扱いこのページのどこを見ればよいか
キッチンカー・移動販売テーブル・椅子などの飲食設備があるかどうかで分かれます。設備がなければ持ち帰りの扱いです設備なし → A 食品小売/設備あり → C 併売
出前・宅配(自店で調理して配達)軽減税率(8%)の対象ですA 食品小売(またはC 併売の持ち帰り側)
仕出し・ケータリング標準税率(10%)です。お届け先で盛り付けなどを行うためですB 飲食
学校給食・一定の施設への給食一定の要件を満たす場合に軽減税率(8%)の対象です要件によって分かれます。顧問税理士または所轄の税務署へご確認ください
イートインを併設したパン屋・お菓子屋持ち帰りは軽減税率(8%)、店内でお召し上がりの場合は標準税率(10%)ですC 併売

出典:国税庁「軽減税率制度に関するQ&A目次」(令和8年7月31日確認)。個別の商品・サービスの区分は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。

◀ 第1部 いま決まっていること・まだ決まっていないこと 第3部 持ち帰り販売を始めるときの手続き ▶

第3部 持ち帰り販売を始めるときの手続き

令和8年(2026年)7月31日時点の情報です。大田区・厚生労働省・消費者庁・国税庁の公表情報に基づく、一般的な手続きの説明です。実際の可否は各窓口の判断によります。

ここで扱うのは、お店の店頭でお客さまに直接お渡しする「持ち帰り販売」です。宅配代行サービス(配達アプリ)を使った販売、通信販売は、別に確認が必要な事項がありますので、保健所などにご相談ください。

まず結論:あなたのお店はどのパターンですか

パターン手続きの目安
① 飲食店が、店内で調理したものを、その場でお客さまに手渡しで持ち帰り販売する(お弁当・お惣菜など) 今お持ちの「飲食店営業許可」の範囲でできる場合が多いです。ただし販売のしかたによって扱いが変わるため、始める前に保健所へ確認してください
② 作り置き・冷凍・製造して売る、他の店にも卸す 別の許可や届出が必要になる場合があります(そうざい製造業、菓子製造業など)。必ず保健所へ事前相談してください
③ これから新しくお店・キッチンカーを始める 営業許可の取得が必要です。工事の前に保健所へ事前相談してください

⚠ 次のどれか1つでも当てはまったら、①ではありません

以下に当てはまる場合は、別の許可・免許・届出が必要になることがあります。必ず事前にご相談ください。

最初の一歩:大田区生活衛生課(保健所)へ電話

どのパターンでも、まずは電話でご相談ください。
電話:03-5764-0697
大田区 生活衛生課

手続きの流れ(大田区で営業許可を取る場合)

大田区で営業許可を取る場合の手続きの流れ
順番内容
1事前相談 — 施設の設計図などを持参し、工事の着工前に生活衛生課へ相談します
2許可申請 — 窓口またはオンライン(食品衛生申請等システム)で申請します
3確認検査 — 施設が基準に合っているかの検査を受けます
4許可書の交付 — 検査から約1週間後に許可書が交付されます

出典:大田区「新たに食品に関する営業を始めるには」(令和8年7月31日確認)

許可申請の手数料(主なもの)

許可申請の手数料(主なもの)
業種手数料
飲食店営業18,300円
飲食店営業(移動・臨時)5,600円
菓子製造業16,800円
そうざい製造業25,200円
冷凍食品製造業25,200円

出典:大田区「食品関係営業許可申請手数料一覧」(令和8年7月31日確認)。リンク先が開かない場合は、大田区「新たに食品に関する営業を始めるには」からご確認ください。最新の金額は必ず大田区にご確認ください。

あわせて確認したい5つのこと

1. 衛生管理(HACCP=ハサップ)

原則として、食品を扱うすべての事業者に、衛生管理の計画づくりと記録(HACCPに沿った衛生管理)が義務づけられています(一部、対象外となる営業もあります)。小規模なお店は、業界団体が作った手引書に沿って取り組む簡易な方法(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)で構いません。自分のお店がどちらの対象になるかは、手引書または保健所で確認できます。

→ 厚生労働省「HACCP(ハサップ)」(業種別の手引書もこちら)

2. 持ち帰りならではの食中毒対策

持ち帰りは、調理してからお客さまが食べるまでの時間が長くなります。とくに気温の高い時期は食中毒のリスクが高まります。

→ 厚生労働省「テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防

3. 食品の表示(ラベル)

→ 消費者庁「食品表示」/「食物アレルギー表示に関する情報

4. お酒の持ち帰り販売(税務署の免許が必要です)

店内でお出ししているお酒でも、お客さまが家などで飲むために持ち帰り用として売る場合は、飲食店の営業許可とは別に「酒類販売業免許」が必要です。

→ 国税庁「酒類の販売業免許」/「販売業免許関係のQ&A」(相談先:所轄の税務署)

5. 消費税の税率(店内とお持ち帰りで異なります)

→ 国税庁「No.6102 消費税の軽減税率制度」/「軽減税率制度に関するQ&A目次

【ご注意】税率は今後変わる可能性があります 第1部のとおり、令和9年4月からの引下げは方針が閣議決定されましたが、まだ法律として成立していません。実現した場合、店内と持ち帰りの税率の扱いが変わり、レジの設定変更が続けて必要になることが見込まれます。設備の入れ替えを検討している方は、この点を見込んでご判断ください。法律が成立した場合は、このページの記載の更新に努めますが、更新までの間に内容が古くなっていることがあります。設備の入れ替えのご判断にあたっては、必ず最新の公表資料をご確認ください。
◀ 第2部 業種別に確認しておきたいこと 相談先一覧 ▶

第4部 アンケートのお願い

大田区商店街連合会が独自に行う調査です。大田区が実施するものではありません。

この制度は、お店の業種や消費税の納め方によって、影響の出かたが大きく変わります。区内のお店で実際に何が起きそうなのかを、当会として把握しておきたいと考えています。

お尋ねすること

お尋ねすること何のために
いまお使いのレジ・券売機の状況と、必要になりそうな対応改修が必要なお店がどのくらいあるかを把握するため
業種・お持ち帰りの有無と、売上への影響の見通し業態によって影響の向きがどう分かれるかを確かめるため
いま不安に感じていることと、あったら助かる支援当会が取り組むことの優先順位をつけるため

ご回答にあたって

  1. 2分ほどで終わります。選んでいただく設問が中心です
  2. 締切は設けていません。いつでもお受けしています
  3. 集計した結果は、当会が区内の実態を把握し、支援のあり方を検討するために使います
  4. 集計結果の概要は、まとまりしだい、商店街を通じてお知らせする予定です
アンケートへのご協力をお願いいたします

回答は2分ほどで終わります。ご回答は、締切を設けず、いつでも受け付けています。

アンケートに回答する(所要2分)

※ 大田区商店街連合会は、税金や制度についてのご相談をお受けする窓口ではありません。制度の内容や個別の税額については、顧問税理士または所轄の税務署へお問い合わせください。
※ ご記入いただいた内容の取扱いは、フォームの最後に記載しています。

◀ 第3部 持ち帰り販売を始めるときの手続き 相談先一覧 ▶

相談先一覧

令和8年(2026年)7月31日時点の情報です。各窓口の連絡先・リンクは令和8年7月31日に各公式サイトで確認したものです。

相談したいこと窓口連絡先・リンク
営業許可・届出・施設の基準・衛生管理 大田区 生活衛生課
(大田区保健所)
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697(令和8年7月31日時点・大田区ホームページ記載)
新たに食品に関する営業を始めるには
営業許可・届出の制度全般 厚生労働省 営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報
食中毒の予防 厚生労働省 テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防
食品の表示・アレルゲン 消費者庁 食品表示
お酒の持ち帰り販売の免許 所轄の税務署 酒類の販売業免許(国税庁)
消費税の税率・レジや請求書の記載 国税庁
(税務相談は所轄の税務署へ)
消費税の軽減税率制度
個別の税金の計算・申告・届出の期限 顧問税理士または所轄の税務署
取引先から減税分を超える値下げを求められた 公正取引委員会、中小企業庁(取引に関する相談窓口)
※ 取引の内容によって適用される法律が異なります
公正取引委員会中小企業庁(取引・支払の適正化)
万一の食中毒・異物混入に備える保険 ご加入中の保険会社、商工会議所等の共済
店先の歩道を使う販売(道路使用) 所轄の警察署
レジ・POSの導入と、その補助金 各都道府県のよろず支援拠点(相談は無料) よろず支援拠点全国本部デジタル化・AI導入補助金2026 スマートレジ導入支援
経営全般の相談・融資 大田区産業振興協会、東京商工会議所大田支部、日本政策金融公庫 等
◀ 第3部 持ち帰り販売を始めるときの手続き よくある質問 ▶

よくある質問

令和8年(2026年)8月5日時点の情報です。一般的な考え方をお示しするもので、個別のお店についての回答ではありません。本資料は税務相談ではありません。

結局、うちの店は得なのですか、損なのですか。
業種と消費税の納め方によって変わるため、一律には言えません。おおまかには、食料品を売るお店は価格の魅力が上がる一方で事務の手間が増え、店内でのお食事が中心の飲食店はお客さまがお弁当などに流れる可能性があります。金額の損得は、必ず顧問税理士にご確認ください。
まだ法律になっていないのに、いま準備する必要がありますか。
方針は令和8年8月5日に閣議決定されましたが、制度の細かい内容が決まるのは9月以降の見込みです。ただし【推測】として、実施が近づくとレジの改修の注文が集中し、順番待ちになる可能性があります(第1部をご覧ください。当会の推測であり、確定した情報ではありません)。「見積りを取っておく」「自分の店の納め方を確認しておく」といった、制度が変わっても無駄にならない準備から始めることをおすすめします。設備の発注や契約のご判断は、制度の内容と費用をご確認のうえ、各店でお願いいたします。
今の飲食店の許可のままで、お弁当を売り始めてもいいですか?
店内で調理したものをその場で持ち帰り用に販売する形は、今の許可の範囲でできる場合が多いです。ただし、作り置きして陳列する、冷凍して売る、お菓子やパンを袋詰めして売る、他店に卸すなど、販売のしかたによっては別の手続きが必要になることがあります。第3部の「⚠ 次のどれか1つでも当てはまったら」をご確認のうえ、始める前に生活衛生課へ電話で確認するのが確実です。
お酒も一緒に持ち帰ってもらってもいいですか?
未開栓のお酒を持ち帰り用に販売するには、飲食店の営業許可とは別に、税務署の「酒類販売業免許」が必要です。料理と一緒でも同じです。免許なしでの販売はできませんので、所轄の税務署にご相談ください。
手続きにお金や時間はかかりますか?
新たに許可を取る場合は、申請手数料(飲食店営業18,300円、菓子製造業16,800円など・令和8年7月31日時点の区公表額)と、事前相談から許可書交付までの期間(検査後約1週間+準備期間)を見込んでください。保健所の窓口・電話での事前相談は、一般に費用はかかりません。
◀ 相談先一覧 いま、できることから ▶

いま、できることから

令和8年(2026年)8月5日時点の情報です。方針は閣議決定されましたが、法律はまだ成立していません。最新の状況は下記の公的サイトでご確認ください。

  1. 自分のお店の消費税の納め方を確認する(本則課税・簡易課税・免税のどれか)
  2. レジの販売店に、1%対応の可否・費用・納期を聞いておく
  3. 顧問税理士に「うちはどうなりますか」「届出の期限はいつですか」と聞く
  4. 持ち帰りを始めるなら、大田区生活衛生課(03-5764-0697)へ電話する
  5. お酒を持ち帰り販売するなら、所轄の税務署に相談する

制度の内容が確定した際は、このページの更新に努めます。ただし、更新の時期をお約束するものではありません。最新の情報は、必ず国税庁・財務省の公表資料でご確認ください。

◀ よくある質問 このページが参照した公的情報 ▶

このページが参照した公的情報

令和8年(2026年)8月5日(制度の部分)および令和8年7月31日(手続きの部分)に、下記の公的機関の公式サイトで確認しました。このページは、これらの公表情報をもとにした一般的な紹介です。 当会の見解や独自の判断を示すものではありません。

制度は今後変わることがあります。最新の情報は、必ず下記の公式サイトでご確認ください。

発信元資料・ページ主にどこで使ったか
内閣官房 「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針令和8年8月5日閣議決定 第1部(決まった内容)、第2部(前提)
首相官邸 「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」についての会見(令和8年7月30日) 第1部(方針表明の経緯)
国税庁 消費税の軽減税率制度・インボイス制度(特設ページ)No.6102 消費税の軽減税率制度軽減税率制度に関するQ&A 第2部(税率の区分)、第3部の5
国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるものNo.6505 簡易課税制度No.6501 納税義務の免除 第2部(納め方の3つ、試算の考え方、届出の考え方)
国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け酒類の販売業免許 第2部(値段の決め方)、第3部の4
中小企業基盤整備機構 デジタル化・AI導入補助金2026 スマートレジ導入支援/J-Net21スマートレジ導入をデジタル化・AI導入補助金で優先採択(令和8年6月19日) 第1部(いま使える補助金)、相談先一覧
厚生労働省 HACCP(ハサップ)テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防 第3部の1・2
消費者庁 食品表示食物アレルギー表示に関する情報 第3部の3
大田区 新たに食品に関する営業を始めるには食品関係営業許可申請手数料一覧オンラインでの手続きについて 第3部(手続き・手数料)

※ リンク先の内容・連絡先・手数料は、各機関の判断で変更されることがあります。お手続きの前に、必ずリンク先で最新の内容をご確認ください。

▲ ページの先頭へ